解体工事に必要な資格
解体工事の実施には、「解体工事施工技士」の資格が必要です。
この資格は、社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工に関する総合的な資格」で、分別解体・リサイクルに関する専門知識や、解体工法・機器に関する専門知識などの知識を持ち合わせています。平成5年資格制度に創設されました。
解体工事施工技士は、解体の技術はもちろん、解体工事で発生した建設副産物を適正に処理する能力も求められます。解体工事施工技士の資格を取るには、学歴によって、解体工事の実務経験が一定年数以上必要です。
解体工事業者登録とは?
建築物等の解体工事をおこなうには、区域を管轄する都道府県知事の登録が必要になりました。これが、解体工事業者登録にあたります。
建設工事は、建設業法により500万円未満の軽微な工事は許可なしで施工できるのですが、解体工事の場合、500万円未満でも一定資格者をもった技術者を置く「解体工事業者登録」が必要です。この登録を受けるのに必要な資格の1つに解体工事施工技士が含まれます。
解体工事を自分でおこなう場合、登録を受ける必要はありませんが、この場合でも 建設リサイクル法の規定により一定規模の解体工事(建築物の解体工事の場合は床面積80?以上の解体)は、届け出が必要になります。ほとんどの場合、解体業者が代行でおこなってくれます。
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