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産業廃棄物管理票

産業廃棄物を処理するには、その産廃物がどのようなものかを収集運搬業者に伝え、処理の確認をおこなうことが必要です。その処理の流れを最後まで確認する仕組みが、産業廃棄物管理票(マニフェスト)です。

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、産業廃棄物の種類・数量・運搬業者名・処分業者名などを「産業廃棄物管理票」に記入して業者から業者へと産業廃棄物と一緒に渡します。

それぞれの処理後に処理が終了したという管理票を受け取ることで、委託通りに廃棄物が処理されたか確認することができます。委託処理する産業廃棄物はマニフェストで管理することが法律で必要とされています。

この仕組みによって、悪徳業者の不法投棄などの問題を未然に防ぐことができます。

産業廃棄物とマニフェスト

産業廃棄物は、排出業者から収集運搬業者→中間処理業者→収集運搬業者→最終処分業者へと流れていきます。

各業者から、処理が完了したというマニフェストを受け取ることで、排出業者は、委託契約書通りに適正に処理がおこなわれたかを把握できるのです。

排出業者は、マニフェストを5年間保存する義務やマニフェストが既定の範囲内で返送されないときには廃棄物の状況を確認して都道府県知事に報告する義務があります。 このような仕組みがあれば、不法投棄をして産廃処理費用分を自社の利益にしたり、環境問題が悪化することを防げます。

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