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許可のない解体業者に依頼すると

建設リサイクル法により、解体する家屋や建物の延床面積が80m2以上の場合、市町村に届出ることが義務付けられています。

解体業者のなかには、無許可の業者も多く安さを売りにしてしっかりした手続きや処理をおこなわずに建設リサイクル法に定められた義務を怠る業者もいます。

そのような業者で工事を進めてしまうと、何らかの手抜きや産業廃棄物の不法投棄などの違法行為をされる可能性があります。不法投棄をすると、産業廃棄物の処理費用が浮くので、そこでさらに利益を出すのです。

業者を選ぶときは、廃材の処分法などがしっかりできているか確認してください。

許可のない解体業者

解体工事は、解体工事業登録をしている業者か建設業登録業者が施工できます。解体工事業の登録要件のひとつ解体工事施工技士の資格も必要です。 工事は、工事を施工する都道府県ごとにおこないます。

許可のない解体業者の悪徳な手口は、家を取り壊した土地に産廃物を埋めてしまったり、山奥に捨ててしまう不法投棄や手抜き工事などです。

工事を依頼した解体業者が、産業廃棄物を持ち込んだ先でしっかりした処分をしないで不法投棄をすると、法律では施主まで罰せられることになってしまうので業者選びは本当に大切です。

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